アヤポコの雑記*2人目育児中

育児のこと、旅行のこと、仕事のこと。30代の第二子子育て中の雑記です。

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絶対お得!医療費控除の仕組みと申請方法

妊娠出産など、大きなイベントにはお金もたくさん出て行きます。
医療費控除の申請をすれば一部金額が支払う税金から戻ってきます。我が家では私の妊娠、出産と旦那の歯の治療で10万を超えたので申請しました。
 

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医療費控除の範囲

期間:1月1日から12月31日までの1年間
合算範囲:配偶者や親族など同一生計の人
控除対象額:支払いした医療費−保険金などの補償額−10万円
例)その年の医療費が100万で出産一時金42万は健康保険から補填された場合
100万−42万−10万=48万が控除対象額
つまり、10万より多くかかった医療費分については控除対象になるってことですね。
※ただし、200万円未満の総所得金額の人は10万円ではなくて総所得金額の5%、180万の年間所得だったら10万超えてなくて9万以上でも控除の対象になる。
 

還付金の金額

10万超えた全部の金額が戻ってくるわけではなく、控除対象額に所得税の税率をかけた金額が還付金額となります。
所得税率は収入が高い人の方が高くなるので、夫婦で合算するなら所得の高い方が申請した方が戻ってくる額も多くなります。
所得税の速算表を見てみると、控除対象額が10万円の場合
所得が200万の人であれば10万×10%で1万円が還付金額
所得が500万の人であれば10万×20%で2万円が還付金額
となります。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下  5%  0円
195万円を超え 330万円以下  10%  97,500円
330万円を超え 695万円以下  20%  427,500円
695万円を超え 900万円以下  23%  636,000円
900万円を超え 1,800万円以下  33%  1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下  40%  2,796,000円
4,000万円超  45%  4,796,000円

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

医療費控除の申請方法

医療費控除の対象となる領収書は捨てずに全部取っておきます。今年はかかりそうだなという見込みが立てられないのであれば、1月から取っておいて対象額が10万円超えたら確定申告すればOK。過去分についても遡って5年までは申請することができます。
書式は特にないので、我が家ではエクセルにまとめて印刷したものを領収書と一緒に税務署に提出しました。
 

対象となる医療費

この辺もFPの試験とかで問われたりもしますが、実際まとめていてもどれが含まれるのか迷うところ。
 
含まれるもの
  • 診察、治療、薬代
  • 妊娠の定期検診
  • 出産の時の止むを得ないタクシー利用のタクシー代
  • 歯科矯正代(美容目的以外)
  • 通院費や治療に必要な入院費
→家からXX駅まで電車で行ったとかも領収書は出さなかったけど全部税務署に提出する資料にはまとめました。
 
含まれないもの
  • 自家用車通院の場合のガソリン代、駐車料金
  • ビタミン剤
葉酸などの購入費も含まれません
 
治療のための常識の範囲内のものなら含まれますが、予防のためのビタミン剤や温泉宿泊費、予防注射などは含まれません。
 

(おまけ)セルフメディケーション制度

平成29年から33年までの特例。従来の医療費控除とは併用できません。
病院にたくさん行って控除を受けるんじゃなくて、そもそも自分で薬買って治せるんだったら控除対象にしてあげるから医療費圧迫しないように自分で頑張ってねっていう制度。
申請できる人は健康診断、がん検診などを受けている人。
指定された一般用衣料品購入費とか病気予防の診察、予防接種の料金が対象になる。目印としてこんなマークがパッケージについていることが多い。

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こっちはそもそものバーが低くて1万2千円超える部分は控除額となります。花粉症の薬とか市販薬使ってたら確かにそれくらいすぐかかっちゃいそう。
算出方法は医療費控除と一緒(控除額×所得税率)。控除の限度額は8万8千円です。