アヤポコの雑記*2人目育児中

育児のこと、旅行のこと、仕事のこと。30代の第二子子育て中の雑記です。

【スポンサードリンク】

【時短とランク】32年度の保育園入所に向けて

まだまだ産まれてもいないので随分気が早い話ですが、産休に入る前に職場に伝えておかなくては行けないこととかランクの確認とかがあるので、今から少し保育園書類の情報収拾を始めた。調べた地域は横浜市。
 
時系列を整理するとこんな感じ
(平成は32年まではありませんが便宜上平成で記載します)
30年10月:31年度の入所案内が配布される
31年  2月:産休に入る
31年  4月:出産予定
31年10月;32年度の入所案内が配布される ←育休中
32年  4月:入所 ←入れれば

f:id:ayapc:20181007234513j:plain

 
32年度の入所案内が配布される頃には育休真っ只中なのでそこからどうこう対策をすることはできない。なのでちょっと気は早いが、今出ている情報からできることは対策しておく必要がある。
 
区役所の方に聞いてみると30年10月現在で出ているのは31年度の入所希望者向けの書類なので、32年度となるともしかしたらまた様式が変わるかもしれないとのことで確約はできないということでしたが、31年度のものから傾向は読めるとのことでご教授いただいた。
 

育児時短勤務中のランクは下がるのか

1人目の時はフルタイムで勤務していたので、週40時間以上働いている人の区分でランクAに当たる。しかし、現在は週30時間の時短勤務。時短勤務中の扱いがランクBになってしまうのであれば、出産前ちょっと頑張ってフルタイムに戻して実績を作ってから産休に入ろうと思っていた。その方が育休中の手当も増えるしね。
28年度まで様式だとランクの判定は「労働契約上の就労時間」で判断していたそうですが、29年度は「労働契約上の就労時間」ではなく「育児短時間勤務の就業時間」で判断するようになっていたようです。
※息子が入所した時はこのイレギュラーだった29年度に当たります。私は1人目でフルタイムだったのでランクAに該当し、この制度変更については影響を受けなかったのですが、もしかしたら第一希望の保育園に入れたのは兄弟がいる方で時短をしている方のランクが下がったなど、このあたりに理由があったのかもしれません。
これを受けて30年度はどうなったかというと、また28年度までのように「労働契約上の就労時間」で判断するように戻り、31年度のそのまま、区役所の方のお話によると一度制度を戻したものをまた取りやめることはそんなにないので、32年度もそのままで行くのではないかとのことでした。
 
まとめるとランク判定の基準はこんな感じ
28年度まで 「労働契約上の就労時間」
29年度のみ 「育児短時間勤務の就業時間」
30年度   「労働契約上の就労時間」
31年度   「労働契約上の就労時間」
32年度   「労働契約上の就労時間」 ←★予想
 
31年度の記入様式はこちら
この流れを信じてフルタイムに戻さず時短のままでいくかリスクを取らずフルタイムに戻すのかはやっぱり悩みどころですが、お腹大きくなって息子のお迎えもある中、できたら会社にだって通わないでリモートでやりたいくらいなのにフルタイムってやっぱり少々きついということで時短のまま行くことにしました。
区役所の方に一応確認したのですが、「例えば3月から産休に入る予定で1月からフルタイムに戻したらそれはフルタイム扱いになるんですか?」という質問に対しては「戻せばフルタイムになります」ということだったので、2ヶ月くらい頑張ってフルタイムという手はやはり有効みたいです。
その時合わせて確認されたのが、就労実績の話。「フルタイムで記載があっても就労実績が20日に満たない日が多いとランクが下がってしまいます」とのこと。でも様式には有給含んでいいって書いてあるから、極端な話直前にフルタイムに戻して少し勤務してあとは有給とかでもいいってことだよね。
これでまた32年度の制度変わっていたらもうどうしようもないです。
 

会社で確認したこと

上司にはまだまだ先なんですが、というお話込みで労働契約を一応確認してもらうことに。実際に書いてもらうのは来年の10月になるので私自身は育休真っ最中でおそらく会社には顔出さないで、郵送でやりとりすることになる。
こんな書類を書いてもらうことになると思うんですが、労働契約上の就労時間と時短の勤務時間書くところがバラバラなんで、という話をして確認してもらった。
1年後の総務担当に申し送られるかはわからないが、一応現時点ではOKとの確認が取れたので一安心。
 
31年度の様式については10月12日に詳細版が配布されるのでそっちも念のため詳しく読み込まなくては。